萩生田氏の政策秘書を略式起訴へ 検察審の「起訴相当」議決受け一転

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萩生田光一氏 拡大
萩生田光一氏

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、清和政策研究会(旧安倍派)から受け取ったパーティー券収入のノルマ超過分を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、検察審査会から「起訴相当」議決を受けた萩生田光一元政調会長の政策秘書について、東京地検特捜部は不起訴処分(起訴猶予)を見直し、政治資金規正法違反で立件する方針を固めた。非公開の審理で罰金刑を求める略式起訴の手続きを進める。

 派閥裏金事件で特捜部は、政治団体の不記載額が3000万円以上の政治団体の会計責任者らを立件対象とし、会計責任者らとの共謀が問える場合に政治家本人も起訴してきた。萩生田氏の場合は、時効を迎えていない2020~22年の約1900万円分が再捜査の対象となっている。

 秘書が略式起訴されれば、他の犯罪が伴わない政治資金の不記載事件で、検察が「3000万円以上」の基準から外れた立件を初めて認めることになる。起訴相当議決は「起訴を見送り続ければ、いつまでたっても虚偽記載はなくならない」と批判していた。略式起訴には秘書本人の同意が必要で、応じなければ公開の法廷での審理を求める在宅起訴となる可能性もある。

 一方、萩生田氏本人は秘書との共謀が認められずに不起訴(容疑不十分)となり、東京第5検察審査会も24年10月に「不起訴相当」と議決した。捜査は終結しており、処分が見直されることはない。

 萩生田氏は24年1月、18年からの5年間で、自身の政治団体の不記載額が計2728万円に上ったと公表。このうち時効が成立した18年分を除いた2290万円分が刑事告発された。秘書は政治資金規正法違反を認めたとされるが、特捜部は犯罪は成立するものの検察の裁量で起訴を見送る起訴猶予とした。

 しかし、東京第5検察審は25年6月の起訴相当議決で、秘書が違法性を認識しながら萩生田氏に報告せず、支出に関する領収書も廃棄していたと指摘した。派閥裏金事件での起訴相当議決は初で、再び特捜部が不起訴としても検察審が起訴すべきだとの2度目の議決を出せば強制起訴される状況にある。

 派閥裏金事件では国会議員3人と会計責任者ら7人の計10人が政治資金規正法違反で起訴・略式起訴された。他に有権者に香典を配布したとする公選法違反と合わせて堀井学元衆院議員が略式起訴された。【北村秀徳、岩本桜、五十嵐隆浩、佐藤緑平】

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