扶養家族が「マイナ保険証を解除」健康保険証の扱いは?

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 A子さん(32)は会社で総務を担当しています。先日、営業部のB夫さん(42)から「扶養家族の娘(18)の資格確認書が届いたので、健康保険証を返却します」と連絡がありました。A子さんは何のことかわからず、頭が混乱してしまいました。

 会社は何も手続きをしていません。B夫さんに確認したところ、娘さんがマイナ保険証の登録を解除したことで、健康保険組合から資格確認書が送られてきたようでした。

 資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない場合、医療機関などへ提示することで、これまで通り保険診療を受けることができる証明書です。事実上、健康保険証の代わりとなります。

 マイナ保険証の登録や解除は、社員や扶養家族本人が行います。このため会社は誰がマイナ保険証を所持しているのか、利用登録の解除をしているのかなどは把握できません。

健康保険証の有効期限

 2024年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されないことになりました。12月1日以前に会社に入社した人や扶養家族になっていた人は、マイナ保険証の有無とは関係なく、全員が健康保険証を所持しています。

 同2日以降、会社は社員が入社する際や、その家族が扶養となる場合は、マイナ保険証を所持しているかどうかを確認します。所持していない場合は、健康保険組合などに資格確認書の発行が必要となることを伝えます。

 病院で受診する際、現在は健康保険証、マイナ保険証、資格確認書のいずれでも受診することができます。このうち、健康保険証は25年12月1日が有効期限となっており、それ以降は使用できません。

 健康保険証が有効期限を迎えても、マイナ保険証か資格確認書を所持している人には影響はありません。いずれも所持していない人に対しては、健康保険証の代わりとなる資格確認書が25年7月以降、順次、自宅に届くことになっています。このため25年12月2日以降、マイナ保険証か資格確認書で…

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