化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)を巡る冤罪(えんざい)事件で、最高検は7日、東京高裁から起訴を違法と認定された東京地検の捜査や公判活動に対する検証結果を公表した。起訴を担当した主任検事らによる消極証拠の確認が不十分だったとする一方、懲戒処分は見送り、最高検からの口頭指導にとどめた。上司も含めて誰も処分されない結果となった。
記者会見した最高検の山元裕史次長検事は「反省を述べており、制裁は必要でない」と述べた。
検証結果によると、警視庁公安部から省令解釈などに関する消極証拠が送られてこなかったとする一方、東京地検は消極証拠を提出するよう公安部に求めるのが望ましかったとした。しかし、主任検事は公安部に十分な確認をせず、上司の副部長も問題意識を持たなかったとした。この結果、より上位の検事正や次席検事に問題点が伝わらないまま起訴に至ったと結論付けた。
また、起訴後に地検が保釈を反対し続け、大川原化工機の元顧問が保釈が認められないまま病死したことについて、「保釈請求にあえて反対しないなど柔軟な対応をとることが相当だった。深く反省しなければならない」とした。【岩本桜】
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