萩生田氏の政策秘書を略式起訴 「起訴相当」議決受け一転 裏金事件

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萩生田光一氏 拡大
萩生田光一氏

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、清和政策研究会(旧安倍派)から受け取ったパーティー券収入のノルマ超過分を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、東京地検特捜部は15日、萩生田光一元政調会長の牛久保敏文政策秘書(46)を政治資金規正法違反で東京簡裁に略式起訴した。当初は不起訴処分(起訴猶予)としたが、検察審査会が「起訴相当」を議決し、刑事処分を一転させた。

 派閥裏金事件を巡り、検察審の議決を受け、特捜部が不起訴を見直すのは初めて。起訴状によると、牛久保秘書は2020年~22年、派閥から受け取ったノルマ超過分のパー券収入約1900万円を、萩生田氏の政治団体の収支報告書に記載しなかったとされる。

 萩生田氏は24年1月、18年からの5年間で、自身の政治団体の不記載額が計2728万円に上ったと公表。牛久保秘書は不記載への関与を認めたとされたが、特捜部は不記載額を考慮して、検察の裁量で起訴を見送る起訴猶予とした。特捜部は不記載額3000万円を立件ラインとしていた。

 しかし、東京第5検察審査会は25年6月、「起訴を見送り続ければ、いつまでたっても虚偽記載はなくならない」とし、起訴相当を議決した。特捜部は時効が成立していない20~22年分について再捜査していた。

 一方、萩生田氏本人は秘書との共謀が認められず不起訴(容疑不十分)となり、東京第5検察審も24年10月に「不起訴相当」と議決。捜査は終結している。【北村秀徳】

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