
大川原化工機の冤罪(えんざい)事件で、警視庁と東京地検の違法捜査の検証結果が公表された。明らかになったのは、幹部や捜査員、検事らによる失態。再発防止策を示した各機関は今後、姿勢を改めることができるのか。(肩書は当時)
初めて退職者までさかのぼるも
警視庁と警察庁が処分または処分相当とした捜査関係者のうち、地方公務員法上の懲戒処分に該当するのは、外事1課の渡辺誠管理官と宮園勇人係長=いずれも退職=の2人のみだった。ほかは内規に基づく「監督上の措置」以下の処分にとどまった。
懲戒処分は免職、停職、減給、戒告の4種類がある。それ以下の内規に基づく処分は訓戒や注意などがある。今回、懲戒処分相当の2人は減給だった。
警視庁が退職者までさかのぼり、処分相当として公表したのは初めて。幹部は「できる限り重い処分を検討した結果」と説明するが、17人は懲戒処分に当たらないとされた。
また、役職別にみると、14人は課長以上の幹部で、現場捜査員は減給相当の2人を含めて5人のみ。国家賠償訴訟で大川原化工機の元取締役への取り調べが偽計的で違法だと認定された50代の男性警部補も警務部長訓戒にとどまった。
検察「萎縮しかねない」
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